半蔵門御散歩雑談/ODR Pickups

株式会社ODR Room Network

このブログは、株式会社ODR Room Networkのお客様へのWeekly reportに掲載されている内容をアーカイブしたものです。但し、一部の記事を除きます。ODRについての状況、国際会議の参加報告、ビジネスよもやま話、台湾たまにロードレーサーの話題など、半蔵門やたまプラーザ付近を歩きながら雑談するように。

【ODRピックアップ】20140731 移動時間は労働時間じゃない

【ODRピックアップ】20140731 移動時間は労働時間じゃない

 

出張の移動時間に何をしようか?

いつもあれこれと思いを巡らせます。
じっくりと寝ようか。機内の映画を見まくろうか。それとも、日頃読む時間がない文庫本を買い込んでシリーズものでも読破しようか。いや!!!やっぱり仕事の予習復習だ!!
結局。。。断片的にあれこれとやって最後は熟睡。。。

 

 移動時間は労働時間ではない http://blogos.com/article/90422/ という記事によれば、「会社の業務遂行のために必然的に出張した場合でも、会社の指示を受けて遠方へ出張する場合でも、出張中の移動時間は、原則として労働時間に該当しません。」と弁護士さんの見解が述べられています。

 

そもそも日常の業務で、労働時間とはどの部分を言っているのでしょうか。

労働基準法 http://www.jil.go.jp/rodoqa/hourei/rodokijun/HO0049-S22.htm#H-04sho では、労働時間そのものの定義は明確ではなく、労働時間は週40時間を超えないこと、休憩時間を除くことなどが定義されていますが、「労働者が使用者の指揮命令の下に置かれている時間であるとする見解(指揮命令下説)」(労働政策研究・研修機構 http://www.jil.go.jp/rodoqa/01_jikan/01-Q02.html判例・通説的な見解とされています。

 

つまり、前述の判例通説の定義でいえば、「使用者の指揮命令の下に置かれている時間」かどうかということで、出張時の移動時間は、いわば何をしているかわからない時間です。例えば、自分自身で考えるならば、先日Palo AltoでのODR FORUMに出張した際、現地までの間に何をしていたでしょう。。。空港への高速バスでは、新聞を読み、音楽を聴いて、景色を眺めて、居眠りをし、チェックイン後は、PCでfacebookを更新し、機中では映画を見て、雑誌を見て、ぐっすり仮眠、現地では、他の参加者と談笑しながら移動。。。リラックスしまくりで、「指揮命令の下」に置かれているとはいえません。ハイ。

 

しかし、そうなると移動中の事故は労災にならないのでしょうか?

結論から言うと労災になるようです。

http://www.rousai-ric.or.jp/faq/tabid/270/Default.aspx#43

仕事の目的で出張に行って、還ってくるまでは事業主の支配下にあるので、「積極的な私用・私的行為・恣意行為等にわたるものを除き」労災の対象となるのですね。

 

ん?「積極的な私用・私的行為・恣意行為等にわたるものを除き」?つまり、居眠りしていても、出張の目的地へ行く為の経路上であれば、”労働時間ではないけれど、労働災害の対象となる”ということか。。。

現地の友人に迎えられて、ディナーに言った時に事故になったら、労災でないのですね。通常の移動経路を外れているのですから。

 

最近話題の若手ベンチャー社長のフレーズ流にいえば、

 

移動時間は労働時間じゃねーんだよ(オリジナルは、会社は学校じゃねーんだよ)

 

になるのでしょうか。