半蔵門御散歩雑談/ODR Pickups

株式会社ODR Room Network

このブログは、株式会社ODR Room Networkのお客様へのWeekly reportに掲載されている内容をアーカイブしたものです。但し、一部の記事を除きます。ODRについての状況、国際会議の参加報告、ビジネスよもやま話、台湾たまにロードレーサーの話題など、半蔵門やたまプラーザ付近を歩きながら雑談するように。

【ODRピックアップ】20130620 印紙税

【ODRピックアップ】20130620 印紙税

 

お陰さまで当社ODR Room Networkも設立して5年目を迎える事ができました。前職で出向先のベンチャーを吸収する手続をしている途中で設立を決意したものの、どれくらい続けられるか半信半疑でしたが、お取り引きいただいている各社様の継続的なご支援によるものと改めて感謝いたします。

さて、税務申告も目鼻がついて、契約の更新などの打合せやお願いが多くなるこの時期、契約書に貼付して押印する印紙について、いつも疑問に思うことがあります。印紙税法による印紙の貼付は、契約の種類に応じて決められている事は、知っているのですが、この課税根拠はなんなのでしょう?

 

印紙は、自分で税務署や郵便局で購入してきて、自分で作成した契約書などに貼付て、契約書の相手方と相互に押印して、その契約書は自分たちで保管して、特に問題がなければ、そのまま保管され、モノによっては保管期限がくれば、廃棄となる。。。印紙を購入することで、印紙税を納付となりますが、手数料ではない。。公証役場などで、書類の証明をしてくれる場合と違って、契約書の成立にも関係ないわけですから、いったい何の為に納付しているのか?

 

そして納めないと罰則もあります。

http://www.houko.com/00/01/S42/023.HTM

第5章 罰則 第21条”偽りその他不正の行為により印紙税を免れ、又は免れようとした者は、「3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金」”とか、第22条 相当印紙のはり付けをしなかつた者は、「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」とか、自己管理ぽい割には重い感があります。

 

我々の業態で関係の深い課税契約書としては、請負契約書あるいは継続取引の基本契約書があります。前者は、例えば1000万円以上の契約なら20000円、後者は4000円の印紙税を納付することになります。架空取引など犯罪の防止?相互に押印してあるので(偽造印鑑でなければ)印紙がなくても証明できるので、それだけではなさそうです。

では貼らないとどうなるのでしょう?最も想定できるのは税務調査の際に取引の根拠となる文書として検索され、意図的に隠したりしない限り「忘れていた」と見なされて、課税対象として追徴課税されることになります。

 

結局いろいろ調べてみましたが、課税根拠について明確な知見は得られませんでしたが、こちらの税理士の方の見解がなんとか理解できるかもしれません。

http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-305.html

しかし、やはり、企業取引に関しては、利益に対しては、地方税や法人税が徴収され、各取引では、消費税が徴収されているので、契約書にも課税されているのは、なんだか何重にも税金を納めている感は否めません。

 

ところで、最近はグローバル化に伴い、契約書も越境し、日本と米国などの企業間で交わされることも多くなりました。この際に、契約書の作成を海外で行う事で、課税を回避する可能性が指摘されています。

http://www.nta.go.jp/ntc/kenkyu/ronsou/42/souma/hajimeni.htm

Business Law Journal 2013.6月号でも、「日本企業が先に署名して、その後、外国企業がサインして、日本に返送された場合、文書の作成場所が国外になるため課税されない」との記事が掲載されています。これは、国税庁のHPにもガイドがあります。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/06/02.htm

それから書面を作成しない電子文書の場合も同様に非課税です。

 

当社も契約書を見直してみると、真面目に貼付してありますが、みんな200円ばかり。。多くても4000円。。。もっと大きな印紙税を納める取引をしなくてはと、生真面目な反省をして、第6期目をスタートです。