【ODRピックアップ】20150309 海外支店の税金計算(1)
確定申告が終わると次は会社の決算の準備時期になります。3年前に台湾支店を作ったので日本の決算と台湾支店の連結決算を行わなければいけません。すでに4回目になるのですがなかなかスムーズにいかないのが悩みの種です。
海外支店の税金計算|“法務がHomeにやってきた”~Homu is coming Home.~|ライフスタイル|ヨミモノ|QuonNet
http://www.quon.asia/yomimono/lifestyle/law/2012/05/20/3390.php
日本と台湾には公式には国交がありません。国交がない状態(大使館がなく、条約が結ばれていない、租税条約も締結されていない)ので、二重に課税されますが、所得税のうち一定の限度で、台湾で課税された部分が控除される場合があるそうです。
(日台は、個人、民間レベル、あるいは文化交流レベルでは非常にいい関係なので、非常に違和感を感じます。複雑な背景と、微妙なバランスの上にいるのです。)
台湾では、通常の決算期は1月〜12月なので、当社の4月〜3月決算のためには、その期間の書類をつくってもらわなければなりません。
「今年も昨年と同じようにお願いします」という依頼だけだと、必ず、12月までの計算書類がでてきます。支店長の依頼の仕方が悪いのかとも思いましたが毎年念を押しているのでそうでもないようです。今年もメールに昨年のやりとりを反映させて依頼を出したところです。スムースにいくといいのですが。ちょっとした会計制度の違いなのか。。
税金に限らず、国をまたぐと法制度の違いが思わぬトラブルとなり、費用までも発生させてしまいますので、意識して気をつけておくことが大切です。
2015年3月9日の日経新聞では、
迷惑ファクスで10億円 海外子会社任せに限界 :日本経済新聞
http://www.nikkei.com/article/DGXLASFP26H0I_T00C15A3MM8000/
タカラトミーの米国子会社の営業FAXが原因で10億円の和解金となった事例が紹介されています。
「迷惑ファクス防止法で1枚目に送信停止方法などを記すよう送信者に義務付けている。子会社はそれを知らず、記載のないファクスを送っていた。2012年、「一方的に送りつけたのは法律違反」として集団訴訟を起こされた。」
※日本では迷惑メールについては特商法での規制があり、事例も公開されていますが、
http://www.no-trouble.go.jp/search/spam/P0205001.html
迷惑FAXについては特にそうした規制もありません。(だからやっていいわけではないですよ)
さらに上述の記事では、
コンサルタント会社に手数料を払い、そのお金がメーカーの購買担当者に渡っていた。検察当局の調査が入り、子会社の中国人営業幹部が逮捕
の事例が紹介されています。「民間同士の贈賄行為の疑い」というのは、日本では贈賄は公務員またはみなし公務員への贈賄とされており、民間では成立しません。(キャッシュバックキャンペーンなんて、見返りで現金を渡すのですからね)
* * *
と、書いている間に台湾支店長から、
「わかりました!連絡します!」
と元気な(?)メールが返信されてきました。
うまく行く事を願いましょう!!