【ODRピックアップ】20150507 Thur. スマホで撮影した経理書類が有効になる
「あーもう!ストレス溜まる!」
と、独り言で、誰もいない事務所でキレてます。
台湾の支店長が送ってくる銀行口座の残高コピーが今月もスマホで撮影した画像だったからです。
「だからさぁ。。。スキャナが事務所にあるでしょ?それでスキャンして送ってくれないとダメだって、何度もいってるでしょ?」
「あ、ごめんなさい。やりなおします。」
「決算だから急いで」
「今日は忙しいので明日でもいいですか」
「だから決算だから急ぐって!!」
確か昨年もその前も同じやり取りしているような記憶があります。6月に体調を崩すのは絶対これが原因のような気がしてきました。台湾支店開設時に、このことを見越してスキャナを購入しましたが、結果的に役に立っていません。最近の月次の銀行通帳は、スマホで撮影した画像をとりあえず保存しています。あとで台湾支店に出張した時に自分でスキャンしてくることにしましょう。
と、嘆いていると、「む?」と思わせる記事を発見。
現在の法令では、領収書などは原本がスキャナで読み取った画像データの保存義務があり、スキャナ利用は3万未満の領収に限られています。9月からは3万以上の領収書も認められるのですが、スキャナに限定されているので、データ読み取りのために事務所に戻ったり、設置費用もかかりますので、結果的に原本保管が主流です。(上記リンク記事より)
「財務省は2016年中にも企業の保管義務を緩める検討に入った。領収書をスマートフォン(スマホ)やデジタルカメラで撮影して画像データを保管すれば、原本の廃棄を認める」方向だそうな。これは画期的。
まさか台湾支店長は先見の明があったのか?
認めたくないが。。。そうなのかも。