【ODRピックアップ】20160114 田舎からの小包
ピンポーン!「宅配便で〜す。」
実家の母から荷物だ。また季節の野菜や即席麺、歯磨き粉や米など、日用品を送ってくれたようだ。。。
まったく、いつまでも子供だと思っているんだな。。。おや?
荷物の間から、フウトウが落ちてきた。
短い文面の手紙。
そして、3万円の現金。。
「オフクロ。。。」
よくあるドラマの1シーン。
とある郵便局。
海外の友人へ頼まれて日本の雑誌を送ろうとしたところ、
「中に手紙等は入っていませんか?」
と聞かれました。
郵便法(http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO165.html)によれば、手紙(信書)は、"第七条 (検閲の禁止) 郵便物の検閲は、これをしてはならない。"によって、信書の秘密を守る扱いをされます。そのことも含めて料金が設定されていますので、小包に手紙を入れるということは、料金逃れになってしまいます。では、ドラマのシーンにあるような"短い文面の手紙"はどうなのでしょうか。
小包については、"簡単なあいさつ状"などを入れる事ができるようです。
これは、すなわち手紙(信書)をいれることはできないということになります。お母さんからのフウトウが手紙がどうか?
信書とは、
"「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」(郵便法・信書便法「民間事業者による信書の送達に関する法律」)"
とされていますので、厳密には信書なのでしょう。
しかし、厳密には開封チェックはしないでしょうから、もし紛失したり開封されたりしても、「料金も払ってないし、信書と見なされないよ」ということでしょう。
ただし、
"第八十四条 (料金を免れる罪) 不法に郵便に関する料金を免れ、又は他人にこれを免れさせた者は、これを三十万円以下の罰金に処する。"
なる可能性もあります。
"3万円の現金"のほうはどうでしょう?
郵便法では、
"第十七条 (現金及び貴重品の差出し方) 現金又は郵便約款の定める貴金属、宝石その他の貴重品を郵便物として差し出すときは、書留(第四十五条第四項の規定によるものを除く。)の郵便物としなければならない。"
とされています。
こっちは明確に違法ですね。当然、料金も免れていますので、そちらの罰則も適用されますね。
* * *
信書か、現金かという比較的平和な点ではなく、
http://www.recordchina.co.jp/group.php?groupid=41110
先の上海万博では、安全確保のため、小包の開封検査が厳格化されましたね。
受取人の本人確認の他、荷物の開封検査まで行なわれました。
危険物はもちろんいけませんが、母から送られてきたじゃがいもやたまねぎを検査されるのも、ちょっとだけ恥ずかしい気がします。