【ODRピックアップ】2060122 著作権がキビシくなってきた
昨年の最高裁判決で、JASRACの包括契約が独禁法違反であると確定したのは記憶に新しいところです。これらに関連して、著作権について厳しくなる傾向が表れています。
参考:
たとえば、当ブログ(はてなブログ)では、「歌詞の無断掲載」についての対応について、個別にメールが送信されてくるようです。対応しない(無許可掲載のままの場合)は、ブログが使用できなくなるようです。
はてなブログの場合
http://staff.hatenablog.com/entry/2016/01/08/173000
あるいは結婚式で、BGMに自分の好きな楽曲を流す場合や、余興でカラオケ的に使う場合でも、オリジナルのCDを持ち込めば使えますが、係の人が流しやすいように、
(1)1枚のCDRなどにまとめたり、
(2)USBにまとめたり
するとそれには、著作権者の許可が必要となります。
ダウンロードで購入した場合も、結婚式で流す場合には、各著作権者の許可が必要となります。ダウンロードの場合は、購入しているのにも関わらず、個人的な利用でなくなるので、
(3)携帯メディアをそのまま流すのも
(4)PCなどの音源を使用する場合でも
著作権者の許可が必要となります。
音楽データの複製の公共的利用
http://www.yomiuri.co.jp/national/20160112-OYT1T50109.html?from=y10
これらは、これまでも法的にはNGでしたが、著作権法は、親告罪だったため、いわば「みつからなければOK」だったわけで、JASRACがその運用をキビシくし始めたといえます。
既に2015年の6月には、JASRACが全国の美容室等に音楽著作権の手続をしていないとして、民事調停を申し立てました。法的措置は初めてです。
【美容室も】ジャスラックが法的処置【喫茶店も】独占禁止法違反?
また、結婚式の場合と違って、店舗等で音楽を流す場合、買ったCDもアウトになるケースもあります。
これらは、冒頭のJASRACが独禁法違反の判断が下され、ほかの著作権団体が参入することが可能になったことにより、JASRACが包括的な著作権料の徴収から個別の徴収へうつることになることで、JASRACとしては、「自分から申告してくれないと法的手段に訴えるよ」ということを、先行して周知しようとしているのではないかと思われます。(私見)
本来、著作者の権利を守るのは、継続的に素晴らしい作品を生み出せるようにするためですので、キビシくするべきはするべきで、だから逆に、著作者の死後50年たつと、自由に使えるようになるというのも、そうしたことの反映なのですが、TPPで50年が70年に延長されようとしているのは、ちょっと違うなとこれまた私見です。