【ODRピックアップ】20160205 "秘密情報"の秘密
突然ですが、「リカちゃんクイズ」です。
お人形のリカちゃんは、ある時、テストで0点を取ってしまい、先生に叱られました。恥ずかしくてしかたないリカちゃんは、先生に、
「先生、このことは先生と私だけの秘密にしてください。」
とお願いし、先生も
「わかった。秘密にするよ」
と約束してくれました。
が、リカちゃんがテストで0点を取ったことを知っている人が、二人の他に、少なくとも2人以上いることがわかりました。
さて。
その人たちの名前は?
* * *
50歳以上の割引で、「ニューヨーク眺めのいい部屋売ります」
を見てきました。この間見に行った「デンジャラス・ラン」よりも人の入りがよく、面白かったですよ。しかし、"あそこ"で"あれ"が"あのように"なっちゃったのは、残念でした。。。ああ、言いたいです。でも、ネタバレはね。"秘密"にしないとね。
でも、"秘密"と言われるとついつい漏らしたくなりませんか?
「ここだけの話しだけどサ。。」なんて。
しかし、秘密を守れないと、なかなか信頼されなくなってしまうこともありますので、ご用心。特に、「プライバシー」にあたる情報は、秘密と思わなくても、公開されたくない事の場合があり、最近では、SNSなどで気軽に書込むと瞬く間に拡散してしまい、名誉毀損となり損害賠償となったりする可能性も高いので注意が必要です。
プライバシーの侵害 プライバシーの侵害 - Google 検索
公務員、弁護士、医師、歯科医師、薬剤師、中小企業診断士、宗教者などの職業の人々には、それぞれの職業に関連する法律で守秘義務が定められています。職業上知り得た秘密を漏洩すると懲役及び罰金刑となり、当然、職業人としての信頼を失うだけでなく、場合によっては、事実上、廃業しなくてはならなくなってしまうこともあるでしょう。
一方、我々企業人も、取引先等との契約において、守秘義務契約(NDA Non Disclosure Agreement)を締結することが多くあります。
ここで、いつも悩むことがあるんです。
それは次のような下り。。。
守秘義務契約書
〜〜〜
「〜〜〜 甲乙間で相互に開示される機密情報および本契約の存在ならびに内容を機密として取扱い、〜〜〜」
「開示される機密情報」はわかります。例えば、新製品の技術情報や部品の調達先、性能試験の結果など、それは様々な事、モノがあるでしょう。悩むのは、「本契約の存在」の部分。つまり守秘義務契約のあることを隠す必要があります。
こんな場合どうするんだろうと。。。
取引先X「明日のランチはいかがです?」
私「A社とのアポイントがある」
取引先X「A社とお取り引きがあるんですか?」
私「ええまあ。。。」
取引先X「じゃあ、守秘義務結んでいるんですか?」
私「いや。。」
取引先X「ないんですか?」
私「ええと。。。」
取引先X「あるんですね!」
と、判ってしまいそう。
それから不正競争防止法では、
「営業秘密」とは、「秘密として管理されていること」
「客観的に見て秘密として管理されていると認識できる状態にあることが必要」
とあります。
先の守秘義務契約は、鍵の付いた場所に入れて、秘密と書いておき、あけようとすると「貴方は見られませんよ」と判るようにしないといけないということでしょう。
やっぱりわかってしまいそう?
少なくとも、会社名別のキャビネットに仕舞ってはいけませんね。
彼の映画では、「存在すら知られてはいけない情報」を巡って事件が起こることが多いんですよね。。。あ。。。
* * *
リカちゃんの秘密をしっていた人の名前。。それは、筆者と今読んでくれている貴方です。
ちゃんちゃん。。。