【ODRピックアップ】20160322 Twitterでつぶやくと公文書に記録されてる?
ホワイトハウスの大統領報道官のTwitterでのつぶやきは、公文書記録に残るのだそうです。
「ギブズ報道官は記者会見で質問に答え、Twitterの「つぶやき」は職務の一環として行っているものであり、公文書記録の保存を定めた法律に基づいた扱いになると説明した。」ですって。
公文書に残る"つぶやき"というと、何気なく言ったホンネがマイクに拾われて、全国放送されてしまうような感じです。だとすると、「つぶやいていいよ」と言われても熟考してからでないと、滅多な事は言えなくなりそうです。
「ホワイトハウスあてに送られた電子メールは、既に公文書として保存されている」ということなので、Twitterの保存も違和感はないのかもしれません。しかも、報道官など政府の人のつぶやきだけでなく、「ホワイトハウスにあてて直接返信したつぶやきは、公文書として記録が残る」んですと!!
ネットだけの発言であれば、都合により削除変更も可能ですし、変更の履歴も残りません(システム的には残っているかもしれませんが)。公文書になれば、当然、保管され削除や修正も履歴が残ります。う~ん、これは政府の人が気を使うだけでなく、国民も大変です。
しかし、匿名で誹謗中傷が殺到し、いわゆる「荒れる」ことはないのかもしれませんね。日本も取り入れたらいいかも。
日本でもTwitterには多くの政治家の方がアカウントを持ち、活発に発言されています。
(これは私のTwitterのリスト 政治家版)
Twitterだけでなく、政治家のブログも沢山あります。
(BLOGOS)
公文書として記録されなくても、ネットで公開していれば、多くの人の目に留まりますが、非難を浴びたら削除すればいいのですから、多少は気軽かもしれません。
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ところで、日本の裁判では、多くの場合、文書名を指定して証拠の開示を要求しますが、文書名が曖昧だったりすると提出を拒否することができます。この方法だと、個人が国や企業を相手に訴訟する場合にはなかなか証拠開示にたどり着けないことがあり、どうしても不利になってしまいます。
一方、アメリカの場合は、証拠開示を命じられた場合には、関係部署、人、コンピュータや手帳に至まで、情報のすべてを"自主的"に提出しなければならないディスカバリーといわれる制度があるのです。
開示された資料は相手にも徹底的に検証され、矛盾点や、不利な記述を分析されます。しかも一定の期日中に提出しなければいけませんし、思わぬところを指摘されたりもするのです。
自動車関連でも、もし米国での訴訟になったらディスカバリー方式になりますから、日本企業のほうはあらゆる証拠を開示することになります。
逆に、日本の消費者が米国企業を、米国で訴えたら、ディスカバリー方式で証拠開示をしてもらえる?
よし!!!。。。でも、費用負担ムリ!!(笑)