収入印紙もやもや【半蔵門ビジネス雑談】20180612
契約書を交わす際には、契約の証明代として収入印紙を貼付し、契約当事者双方の割印を押して、同じものを双方で保管するというのは、実務的にも一般的だろう。
実際の契約内容を交渉しながら契約書に反映して、押印する段階になると、郵送で行うことも多い。この時に、どちらかが契約書を作成して、社長など組織の代表者の署名と押印、契約書の裏側に割印し、契約金額に応じて収入印紙を貼付し、自社の割印を押すが、もう1通には収入印紙なしで、送る(と、教えられた)。
そして、相手方からは、同じように、代表者、裏の割印、収入印紙への割印が押されて戻ってきて、晴れて契約書が完成する。ところが、こちらが貼付した収入印紙に割印されて戻ってくることがある。これだと、こちらには双方の押印が揃うので問題ないのだが、相手方にはこちらの収入印紙への割印がない契約書になってしまう。
はて?
それでもいいのだろうか?
印紙を節約か?
あるいはこちらの落ち度か?両
方に貼付するべきだったのか?
印紙税は誰が払うのか | ヒルトップ行政書士事務所 オフィシャルブログ
印紙税法では、
「共同で作成したものには連帯して負担する」
とされているので、折半するか、どちらかが全部負担してもいいことになっている。だから、相手方は印紙を自分側保管のものに貼ればいいのかな?いや、当方の押印がないものを保管することになるのでそれはいいのか?印紙税は払っているのでいいのか?
と、書いている側から、今度は発注先からの契約書が戻って来たが、やはり、同じようにこちらで貼って押印して送った契約書に割印されて戻って来た。これだと、また相手方の契約書には、当社の割印がない状態だ。
後日税務監査などで何か指摘を受けるのだろうか?どちらにしてもこちらではわからない。
もやもやする。