ODRの「システム」を議論する時がきた 「調停」フェーズ【たまプラビジネス余談放談】20220418
3月の終わりに公表された法務省 司法法制部の「ODRを国民のものとするアクションプラン」。「ODR事業への参入支援 」では、・ 技術支援(情報提供、研修支援)・ 事業者によるODR提供への働きかけに言及されているがまだまだ具体的な議論にはなっていない。 大きく捉えて各フェーズ=申し立て、交渉、調停、和解のプロセスではどんな機能が盛り込まれるべきか。
【調停フェーズ】
APEC(アジア太平洋経済協力)が提唱するODRの手続きに関するフレームワーク-APEC Collaborative Framework for Online Dispute Resolution of Cross-Border Business-to-Business Disputes -では、当事者間で直接交渉で決着しない場合、合意の上【調停】に移行することになっている。調停フェーズでは、調停が行える機能を提供する。
- 調停人検索、選定
調停人を選定する。システムが提示する場合、当事者が調停人候補を推薦する場合がある。調停人が認定ADR機関の場合、機関が提案する調停人の場合がある。当事者は、相手が提示した調停人への質問が可能な場合がある。
- 調停人候補の決定
調停人候補に対して、その調停人で承諾するかを回答する。当事者同士が提案した調停人で承諾されない場合は、システムまたはADR機関が提案する調停人に決定される。
- 期日設定、スケジュール調整
調停での話し合いの期日を調整し、設定する。コミュニケーション手段としてのテキストベース会議、web会議などが指定される。システム独自のものか、外部アプリケーションを利用するか、それらの連携、記録、記録の保存などが行われる。
- 調停案提示
調停人が、これまで交渉内容や追加質問を経て、調停案を提示する。
- 拒否/承諾
最初の調停案に対して、質問ができる。承諾または拒否を返信できる。
- 調停案再提示
質問または拒否の調停案があった場合、再度の調停案を提示できる。
- 承諾/離脱
再提案のあった調停案に対して、承諾または拒否による離脱ができる。離脱の場合は同意不成立となり、ODRが終了する。
続いて、「和解」に入る。
つづく。。。