適格請求書発行事業者【たまプラビジネス余談放談】20220825
2022年7月に当社も適格請求書発行事業者となった。2023年10月1日から導入されるインボイス制度への対応のためだ。7月から発行した請求書には、登録番号を記載している。
インボイス制度
インボイス制度は、正式には適格請求書保存方式と呼ばれる。消費税額控除を正確に行うため、控除できるのは適格請求書による請求分に限定するものだ。適格請求書には、
相手先、請求者、年月日、内容、金額、税額 ーこれらは今までも多分記載されているはずー だが、その他に、軽減税率の対象かどうか、税率ごとの本体価格と税額、そして、登録番号、これがポイントで、この登録番号を得るには、「課税事業者」でなければいけない。課税事業者とは、消費税を納める対象の事業者だが、個人事業主や売上1千万以下の事業者の場合は、免税されている。請求時に消費税を含めた額を請求していても、免税されて消費税分を納めなくてもよいので、その分は手元に残ることになる。
どうなるのか
導入されるインボイス制度では、「税額控除のためには適格請求書が必要」となる。具体例として簡単にいえば、
1)自社Aが登録事業者で、顧客に適格請求書を発行し売上100万円、消費税10%で10万、合計110万
2)仕入れ先Bが、非課税事業者で適格請求書発行事業者でない場合、仕入れ50万、消費税10%で5万円、合計55万円
3)納税額は、
- 従来なら、自社Aは、預かり消費税額10万、Bに支払った税5万なので、10万ー5万=5万の消費税を納めればよいが、
- 新制度では、Bの発行請求書は、適格請求書ではないので、控除対象にならないため、A社は消費税5万を支払っているにも関わらず、10万の預かり消費税を納付する。
適格請求書が発行できる事業者は、課税事業者のみなので、取引先Bが課税事業者にならない場合には、消費税納付についてのアンバランスが生じてくる。
考えられる今後の対応
請求書を受け取る側としては、取引先が免税事業者の場合、消費税控除ができないので、納税する消費税が増額するので、その余裕がなければ、
1)課税事業者との取引に切り替える、
2)免税事業者に(登録請求書を発行できるよう)対応を促す、
3)控除をあきらめるか
という選択となる。
請求書発行側としては、自身が免税事業者の場合、
1)課税事業者となるか、
2)免税事業者のままか、
の選択になるが、取引先とそのままでも取引継続できるかを相談することもありうる。
でも、これ。率直に言えば、全員課税事業者になって、適格請求書発行するしかなくなるのではないかね。