【ODRピックアップ】20150319 偽ブランドを差し止めろ
2011年に実証事業として開設された消費者庁越境消費者センターが、2015年より恒久機関として運営されることになりました。
http://www.caa.go.jp/adjustments/pdf/150305adjustments_1.pdf
「国民生活センター越境消費者センター(CCJ)」を開設します(発表情報)_国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20150305_2.html
長きに渡りその時期の各所の担当者が地道に奮闘努力してきた成果です。これまで各国の提携機関から「組織の永続制」について心配されていましたが、今後は継続的に対応できることになり、より強固な連携ができることと期待されています。
ところで、同センターに持ち込まれる中で解決が難しい案件のナンバーワンが、模倣品の海外からの購入案件です。まず、基本的に偽ブランドの購入は、違法行為。買う人がいるから創る人がいる。買ってはいけません。ニセモノ業者を喜ばせるだけです。
ニセモノと知らずに購入した場合、「ニセモノだーー!!」と騒ぎになりますが、相手が悪意を持って騙そうとしている場合、連絡しても返事がないかあるいは店舗自体が消えてしまっている場合もあります。連絡がついた場合でも、それはホンモノだと言い張られたり、「返品すれば返金する」となっても、今度はニセモノを輸出することになり、これも発見されれば日本の税関で没収。首尾よく送れたとしても、返金されない場合もあり、結局泣くのは購入した自分自身です。
ニセモノ事業者を摘発してほしいという要望も当然ありますが、他国内を取り締まる権限はありませんから、こちらからできることは、水際でニセモノの輸入を食い止めること。
2014年の税関での差し止め件数は、30,000件を超えています。これは、企業からの差し止め申請を元に、製品の見分け方などの情報を企業から入手して、税関が検査し輸入をストップします。現在は申請の効力が2年ですがこれを4年にして企業側の再申請の手間をはぶき、お送り差し止め申請が行なわれるよう政令を改正します。
財務省によれば、これまでに差し止めたニセモノが正規品として流通した場合の被害額は180億円に上るとしています。
(日経新聞 朝刊 2015年3月5日 ”模倣品差し止めしやすく”)
しかし、越境消費者センターへの苦情は、まだまだニセモノが流入し続けていることを表しています。
http://www.customs.go.jp/mizugiwa/chiteki/pages/b_001.htm
http://www.customs.go.jp/mizugiwa/chiteki/pages/c_001.htm
ニュースを見ると中国の春節に合わせて日本を訪れている中華系の人々が暴買いしているニュースで、購入理由を聞いていました。
「日本で買えばニセモノはないから」
一方日本人側では、ニセモノとわかった上で購入している人もいます。なにせショップの広告にスーパーコピー品と堂々と書いてあるのですから、買う方は気付いた上で購入している。にも関わらず、
「こんな酷いレベルのニセモノとは思わなかった」
というのですから、なんともはや。。。