【ODRピックアップ】20150713 日本のADR関連イベント2つ
裁判沙汰という言い方があります。日本では、「裁判になるなんてもってのほか」というムードがあります。それに加えて、裁判手続は時間がかかり、お金もかかり白黒はっきりつきますので、その後の双方の交流もしにくくなる可能性もあり、後味も悪い。ADRは、そのような場合の解決手段の期待の星として、
「民事上の紛争(トラブル)を解決する方法としての”裁判”とは別に、”裁判外紛争解決手続(ADR)”=当事者と利害関係のない公正中立な第三者が、当事者双方の言い分をじっくり聴きながら、専門家としての知見を生かして、柔軟な和解解決を図る」ために、平成19年(西暦2007年)4月1日、ADR促進法が施行されました。
2009年に施行された裁判員制度と並んで、国民の身近な司法として期待されてきました。
前後して、様々な業界団体や制度、学会などが立ち上げられました。
2004年に設立された「仲裁ADR法学会」は、「仲裁法・ADR法に関する研究発表や情報交換の場を提供することを通じ,仲裁法・ADR法に関する研究や実務の発展に寄与することを目的としております。また,仲裁法の研究者・実務家はもとより,ADR(民事調停・家事調停,行政型・民間型ADRを含む。)に関する法律の研究者やその実務に携わる方,その他これに関心を有する人々に広く門戸を開いた学会です。」(仲裁ADR法学会設立趣意書)
仲裁ADR法学会の設立について - Japan Association of the Law of Arbitration and Alternative Dispute Resolution
また、2010年には、「日本ADR協会」が
(日本ADR協会設立趣意書)
http://japan-adr.or.jp/gaiyou-syuisyo.pdf
仲裁ADR法学会は、毎年、各地の大学で学会を開催しており、今年は、7月11日(土)学習院大学で開催されました。
また出席者や発表者が重なることも多いため、日本ADR協会のシンポジウムも同時期に開催される傾向にあります。
今年は、商事法務研究会にて、「ADRの手続実施者を対象とする研修の実状と課題」と題した発表と実務情報交換会が開催されました。
詳細、および資料等は、それぞれのHPをご参照ください。
以上、業務報告でした。