法務省「ADR週間(ADRの日)」実施(はてな記事 2799)
法務省は12月1日〜12月7日を「ADR週間(ADRの日)」を制定し、期間中オンラインフォーラムを実施、広報資料の配布、ホームページ、SNSを活用した情報発信を実施する。
法務省の資料によれば、
裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律においては、裁判外紛争解 決手続(ADR)についての基本理念が定められるとともに、国の責務として 裁判外紛争解決手続に関して必要な措置を講じて国民の理解を増進させるよ うに努めなければならないとしている(同法第4条第1項)。
本週間は、本年3月に策定した「ODRの推進に関する基本方針~ODRを 国民に身近なものとするためのアクション・プラン~」に基づき、認証事業者 や関係団体等と連携し、ADR・ODRを国民に身近な紛争解決手段とするた め集中的な広報活動等を展開することを目的とする。
主な行事としては、
(1) 法務省主催のオンライン・フォーラムの実施(12月1日)
(2) ポスター、パンフレット等の広報資料の作成、掲示、配布
(3) 多様な広報媒体(法務省ホームページ、SNS等)を活用した情報発信
(4) その他
[法務省のHP情報]
(はてな記事 2799)