自転車によるあおり運転も罰則適用【半蔵門ビジネス雑談】20200727
自粛期間に入ってから、自転車が増えた。通勤路でのロードバイクも増えたし、新たに購入した話もよく聞く。
2020年6月30日に施行された改正道路交通法では、
自転車の「あおり運転」といえる「妨害運転」も新たに規定された。
車の場合の煽り運転は、妨害運転罪として規定された。これまでは、
「車間距離保持義務違反」や「安全運転義務違反」、刑法の「暴行罪」「危険運転致死傷罪」などを適用してきたが、あおり運転を妨害運転として10類型を規定し、3年または5年以下の懲役か、50万または100万以下の罰金規定となる。
自転車にもあらたに14項目が妨害運転とされ、
「逆走して進路をふさぐ」「幅寄せ」「進路変更」「不必要な急ブレーキ」「ベルを執拗に鳴らす」「車間距離の不保持」「追い越し違反の」7類型が追加されている。
特にきっちり取り締まらないといけないと思うのは、逆走だ。いまだに、車道を右側通行で突っ込んでくる自転車をよく見かける。特に、お子さんを補助シートに乗せて右側通行してくるお母さんは、本当にやめてほしい。これで万が一くるまで接触すれば転倒するし、子供はなげだされ、下手をすれば後続車の前に投げ出され。。。もうそのあとは想像するのも怖い。
車道右側の端を走るということは、普通に走ってくるバイクや自転車には正面衝突の危険もあるし、どちらかが避けるために中央にはみ出せば、これも危険。右側通行のまま右折して、これまた左折車との正面衝突の危険もある。
自転車は軽車両、左側通行は厳守してほしいし、それを重点的に取り締まって欲しい。
切に願う。