半蔵門御散歩雑談/ODR Pickups

株式会社ODR Room Network

このブログは、株式会社ODR Room Networkのお客様へのWeekly reportに掲載されている内容をアーカイブしたものです。但し、一部の記事を除きます。ODRについての状況、国際会議の参加報告、ビジネスよもやま話、台湾たまにロードレーサーの話題など、半蔵門やたまプラーザ付近を歩きながら雑談するように。

【ODRピックアップ】20130704 それは秘密ですか?

最近は、これまで以上に守秘義務契約、個人情報保護に関する覚書を締結することが増えてきました。当社が発注元になるときは、必ず締結をお願いしてきましたが、これまであまり要求されなかった会社の方からも、「後付けですが。。。」と、日付を遡って締結の依頼があります。

背景には、マスコミで個人情報やプライバシーについて報じられることが随分と多くなって来た事、情報漏洩の事件が頻発していることがあります。

個人情報流出のニュース http://bit.ly/11alrvn

 

企業では、前述のように個人情報の取扱や機密保持に関しては、取引の前に契約を締結し、機密を漏洩しないこと、漏洩防止措置を講ずること、漏洩した場合の罰則や賠償などを定めることが一般的です。個人情報に関しては、調査書やアンケートなどの形式で「どのように対処しているか」まで踏み込んで取引先の状況を確認し、改善を要請したり、場合によっては、取引を控えるところまで対応する場合もあります。それくらい重要視され、敏感になってきています。

 

ところでこの「機密情報」。

契約書の冒頭に、”機密情報とはなにか”という定義がなされています。大抵は、”取引に必要な業務上の資料や知識など全ての情報を、有形無形の形式を問わずに。。。”とされていますが、ここで目につくのが、”全ての情報”という記述です。確かに、情報をやり取りする際に、”全部”とくくっておけば、安心感はあるのかもしれませんが、あまりに広すぎると具体性にかけ、実質的に取り扱えないため、法的に保護されない場合もあります。

例えば、会社のパンフレットなどは公開されていることが明白なので機密には区分されませんが、会議用の資料(=極端に言えば開催通知ですら)などは”全て”の定義に従うと機密情報となり、会社に戻って関係者に共有する際にも適用されます。そうなると、保管場所も鍵つきの引き出しなど機密管理されている場所が全員に必要となり、機密情報としての保管ができなくなってしまい、実質的には契約締結したことが形骸化してしまいます。

当社の場合は、”全ての情報”ではなくて、”予め機密であることを明示して開示された情報”という定義にしています。

さて、守秘義務の契約を交わしてあったにも関わらず、一方が機密を漏洩してしまった場合、この契約を根拠に争うわけですが、契約書を交わしてあるから十分でない場合があります。不正競争防止法では、機密情報を機密として管理していたことが条件となるからです。つまり、機密情報は、”秘”あるいは”Confidential”など機密であることを書類に明示してあること、また、限定された人にしか開けることのできない鍵のかかる場所に保管されていることなど、運用上、機密として扱われて管理されている必要があるのです。

 

日常の個人的な会話でも、”これは秘密なんだけどさ”という前置きをした上で話す場合がありますよね?それと同じです。

ただ。。。”秘密だよ”といわれると、ついつい誰かに話したくなりませんか?

 

いいですよ。私に話してくれても。。。