【ODRピックアップ】20151222 上様でよろしいですか
「領収書をお願いします」と頼むと、聞かれる事があります。
「上様でよろしいですか?」
※これに対して、「”上でいいよ”と答えたら、”ウェディ”様になってしまったという笑い話もありますが、それはそれとして。。。
会社員時代は、”上様”の領収書は、受け付けてもらえませんでした。それは、もちろん、社名がないからですが、それはてっきり、「宛名がない領収書は”法的に”ダメ」なんだとばかり思っていました。
領収書には、以下の項目が記載されています。
- 宛名
- 金額
- 購入したモノはサービスの内容
- 日付
- 発行した店の名前
”上様”は、このうち「宛名」の部分ですが、最近は、宛名のないレシートもよくありますね。こんなの。。。
宛名以外は全てありますが、領収書と表示されています。ということは、お店としては、これを”領収書”と考えているという事。しかも、そうしたお店は沢山ありますので、法的にも”領収書”と見なされているという事にほかなりません。
これは消費税法で、小売業など不特定多数の顧客に発行する場合には、宛名を省略できるとされているからです。
消費税法 (第3章30条9の一)
では、企業が社員からの領収書になぜ宛名を要求するかというと、その領収即ち支払った費用が「確かに企業向けの品やサービスであったか」を証するため。そうでないと、なんでもかんでも経費に出来てしまう訳で、結果、利益をどんどん減らして行く事ができますし、企業のために使っていない費用までもが、計上されてしまうことにもなります。企業が納める税金は、利益から算出されますので、国家にとっても利益が出ている企業から税金が集められなくなりますし、出資者株主にとっても、利益が不正に減れば、投資へのリターン(株価や配当)が悪化するのですから、そこは厳密に行う必要があります。
参照記事はこちら。
ただし、領収書と描いてあって、会社として認めたとしても、個人的に利用したと解釈される費用は、経費には認められませんので悪しからず。
例えば、仕事だけに使うスーツであっても、それは、プライベートでも充分使えるし、使わないとは証明できませんから、経費としては認められません。胸ポケットに、”XX株式会社”と刺繍でも入れれば許可されるかもしれませんが、そんな”スーツ”は、着たくないですよ。