【ODRピックアップ】20160704 民泊参入したい友人が相談にきた
1.民泊やりたい
最近話題の民泊。突然、友人が相談にきました。
「今までカウチサーフィンだったんだけど、AirBnBにしようと思うんだよ。問題はないかな?」
ちょっと待って!まず、カウチサーフィンてなに?
これは、
宿泊の交換とでもいうのでしょうか。カウチ(ソファー)を「サーフィン」するイメージで、参加しているホスト(自宅に宿泊を提供する人)が、サーファー(宿泊の依頼をし受け入れてもらう人)に、宿を提供するコミュニティ。
登録は無料で、宿泊のリクエストを受け入れる義務が一切ないものの、参加しているからには、相互扶助。組織のためにはある程度の受け入れることが望ましいとされています。自分が旅行するときにお世話になる代わりに、地元にいるときに旅行する人の助けをするというイメージでしょうか。
そもそも友人がそんなことをやっていたことは知りませんでした。
2.簡単にできるものなのか?
「でさ、この間泊めたやつに聞いたら、私のところなら、お金とってAirBnBがいいよ」
なるほど。
「でね。とりあえず、オーナーの許可をもらって、近所の人にいっておけばいいんでしょ?」
いやちょっと待って。いろいろ規制もあって、グレーゾーンとして問題になっているから、まずは調べよう。
AirBnbで検索するとその分野の書籍が沢山検索結果に表れます。
副業で儲けよう的なノリの本が多い印象。
3.法的な規制は、もちろんある
法的な規制は、既に、「グレーゾーン」として情報が溢れています。
Airbnbのサイトでも、Japan | Airbnbヘルプセンター 日本の規制について、"ホストの責任でちゃんとやってね"というページがあります。
関係する規制は、
旅館業法 対象とならないようにも読めるが対象とされれば許認可が必要
都市計画法 建物の用途変更確認申請や用途変更
消防法 宿泊者の安全のための設備や対策
農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律 農業体験などの場合も登録制
国家戦略特別区域法 特区なら旅館業法の特例となり許可不要
(なお、末尾記載の通り、法令解釈及び法令の事実へのあてはめについては、弁護士による個別の助言等を必要に応じて受けていただきますようお願いします。)
という注釈もありますね。
また、地域の条例でダメになっている場合もあり、例えば千代田区だと、
民泊について 千代田区の見解
民泊サービスの提供について
自宅の一部や別荘、マンションの空き室などを活用し、宿泊サービスを提供するいわゆる「民泊」については、旅館業法違反です。
と、明記されていました。
4.マンションの場合
最近では、騒音やゴミ捨て、共有部分の占有など、一部の借り主の行動により住民からの苦情が噴出していることもあり、マンション共同所有者の管理組合からの閉め出しの動きがでています。
では、マンションの管理規約でAirbnbを排除できるのかというと、議論となる点が多々あります。
マンション管理規定では、区分所有者はもっぱら居住に使用としていますが、他にもSOHOや小規模の学習塾などのケースでも認められる場合もあったり、民泊は「居住」で、区分所有権で、処分、収益をあげる権利と併せ考えると、規約違反ではないと主張も可能という見解もとれます。
もし民泊の利用者が、騒いだり共有部分を汚したりして、区分所有者の共同の利益を害するという主張をされた場合は、規制できる可能性もありますが、全部の民泊がそうかというと、その宿泊者だけの問題の場合もあり、これも一概には言えないでしょう。
管理組合が法的手段に訴えるためには、区分所有者の決議がいりますし、手続も大変なので、なかなかハードルが高い。
5.規制緩和
政府は規制緩和に動いています。
が、本当にそうか?
公共性のある「イベント開催時」に、宿泊施設の不足が見込まれれば、旅館業法の適用外とし、民泊を許可する
と閣議決定したものの、
公共性のあるイベントとは、例えばアイドルのイベント、ロックフェスなどは、公共性あるのかというと、?マークがついてしまいます。また反復継続にあたらないものというと、もはや2020年まではないのではないか?
それまでは使えないとなると、規制緩和じゃないじゃん!ということです。
厚労省からの通知には、「実質的には使うなといっているようなものだ」とも読み取れる文書で、実際には使えないので、前述の千代田区のような対応となってしまうようです。
早くクリアになってくれることを望みます。