【ODRピックアップ/半蔵門ビジネストーク】20161213 インフルエンザ予防接種の経理処理
インフルエンザの季節です。
若い頃は、多分の体力も抵抗力もあったのでしょう。なかなかインフルエンザにかかって仕事を休んだという記憶がないのですが、ここ数年、何度かかかってしまい、しかも、周囲に感染を拡げてしまうという迷惑をかけてしまったことがあり、予防接種を射つようにしています。
小規模事業にとっては、感染は業務に支障をきたすので、必要経費になりそうだと考え、経理に詳しい人に聞いたりして、調査。もちろんネットでも情報があります。
まずこれ。
- 福利厚生費でよい
- 常備薬と同じ扱い
- 従業員の3分の2を超える必要あり
よさそうですが、
念のためこちらも。経理に詳しい人からの情報。
もう少し詳しく専門的に見ると、
1)会計処理
2)税務処理
3)医療費控除
に分けて考える必要ありということが書かれています。
まず 1)会計処理としては、福利厚生費で問題なし。これは、「教えて!Goo」のサイトと同じ。
問題は、2)税務処理 です。
前提として、個人が負担すべきものを会社が負担すると給与と看做され、所得税の対象となります。
しかし、例外があり、業務上の必要性、多額でない、役員だけでなく従業員も対象であれば、非課税となるとのこと。小規模の事業の場合、インフルエンザにかかれば感染拡大も含めて業務に支障が出ます。また金額は大きくない。非課税か?
役員と従業員。。。役員しかいないので、これに当てはまらないのでしょうか。。。
判例や通達でも、ダメそうです。でも、小規模の場合は、いいんじゃないのかね?
それから最後に、3)医療費控除。これは、予防目的の場合は控除されないということで、対象外。
まあいいや。課税されても金額少ないし。。。