薄めたワインを売ってはいけない【半蔵門ビジネス雑談】20200401 (はてな記事 1835)
もう〜〜バカやろう!です。
考えて見ればロレックスがそんな安い訳がない。。。。
とあるオークションで、破格のアンティークロレックスの偽物をつかんでしまった。実は数年前のことなのだが、悔しくて引き出しの奥底にしまい込んでいたのを、気まぐれに始めた"整理整頓"で発掘してしまい、悔しさもぶり返すという状態。
オークションでの写真は、多分、本物の写真だったのだろう。今、自分で撮影してみたら、明らかにフェイク。王冠のマークが異常に小さいし、何よりも本体が小さい。。。ああ。。orz
によれば、
オークションでブランド品の偽物を偽物と知りながら販売すると
「商標権の侵害、10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはその両方を科せられる(商標法78条)。」さらに、
「相手に本物だと偽って販売すれば、詐欺罪になる(刑法246条)。」
「詐欺罪の場合は、10年以下の懲役刑」「より重い罪」
となる。
「出品するだけでも、商標権の間接侵害にあたる販売目的の所持となり、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、または両方(商標法78条の2)」。
私が落札した相手は既にアカウントが削除され、それらしい出品ももうなかったが、まだこっそりの出品しているのかもしれない。
「相手が偽物と知りつつ本物と偽った場合は、詐欺として契約の取り消しを求めることができる(民法96条)。」
「仮に相手が偽物と知らなくても、錯誤による契約だったとして無効を主張することが可能だ(民法95条)。」(前述のプレジデント記事)
だということなので、もし見つける事ができたら、戦って見ましょうか。
「出品するだけでも、商標権の間接侵害にあたる販売目的の所持となり、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、または両方(商標法78条の2)」。
私が落札した相手は既にアカウントが削除され、それらしい出品ももうなかったが、まだこっそりの出品しているのかもしれない。
「相手が偽物と知りつつ本物と偽った場合は、詐欺として契約の取り消しを求めることができる(民法96条)。」
「仮に相手が偽物と知らなくても、錯誤による契約だったとして無効を主張することが可能だ(民法95条)。」(前述のプレジデント記事)
だということなので、もし見つける事ができたら、戦って見ましょうか。
以前も引用していますが、
ユダヤのタルムードというビジネス教典(みたいな)書では、 このような偽物、まがい物の取引をしっかりと禁じている。
「「水で薄めたワインを売ってはいけない。特にそれを仲介人に売ってはいけない。たとえ相手がそれを承知していたとしても。なぜなら、仲介人がそれを偽って売るかもしれない。そうすれば、結果的にあなたの信用が落ちる」
(http://www2t.biglobe.ne.jp/~BokerTov/wisdom/text2-05.htm)
と書いてあり、なるほど。。。と思える反面、実際のビジネス現場では、「騙されるほうが悪いのサ」的な面もあり、ニッポンが取引する相手としては、一筋縄ではいかないぞゾと、偽物トケイを横目で眺めているのである。
(http://www2t.biglobe.ne.jp/~BokerTov/wisdom/text2-05.htm)
と書いてあり、なるほど。。。と思える反面、実際のビジネス現場では、「騙されるほうが悪いのサ」的な面もあり、ニッポンが取引する相手としては、一筋縄ではいかないぞゾと、偽物トケイを横目で眺めているのである。
(はてな記事 1835)