落とし物です【半蔵門ビジネス雑談】20200410
10月の終わりに、とある建物の地下にあるATMコーナーに向かっていた。目的の銀行の支店あるいはATMが、住んでいる最寄り駅、事務所の所在駅いずれにもなくて、やむなく、一つ手前の駅で降りて、事務所まで歩く途中にあるそのビルにいったのだ。目的のビルは、あまり人の出入りが目立たず、朝だったせいもあり、ひっそりとしていた。
ビル入り口で館内地図を見てATMに向かう。地下のはずれ。まだ薄暗くなんとなく怖い感じ。ATMは鍵付の部屋の中にあり、1台のみ。このことからも、利用者が少なそうだ。従って混雑もなく、すぐに入れた。
と。。。もし写真を写したら目が点になっていたことだろう。
ATMの足下にお札が束になって落ちているではないか!
「うお!?」
思わず声が出ていたが、とりあえず拾い上げ数えてみて、頭をよぎったのは、「こりゃいったいどんな状況で落としたんだろう?」
お札は折り畳んだ状態なので、おろしたばかりではないだろう。とすると、ポケットあるいは折りたたみの財布から出して、必要分を振り込んだあとに、落としたのかもしれない。
いずれにしても、落とした場合には、一般的には「困る」額だ。
とりあえず、持って出て、警察署に届ける時間もないので、ビルの管理室に預けた。
後日、友人にこの話をすると、
「バカだなー、そんなんネコババされるでしょ?交番にいかなきゃ」
でも、
遺失物法では、「施設において物件(埋蔵物を除く)の拾得をした拾得者(当該施設の施設占有者を除く)は、前項の規定にかかわらず、速やかに、当該物件を当該施設の施設占有者に交付しなければならない(遺失物法第4条第2項)」(wikipediaより。http://bit.ly/btmpHl)となっています。
私の行動が正解♪
しばらくすると、届けたビルから電話があった。
「落とし主からの連絡がなかったので、警察に届けました。」
これも遺失物法で、「速やかに落とし主に返還するか、警察署長に届ける」とあるためだ。ビル管理の方も正解。ちなみに、ビル管理会社は、「取得物の権利を放棄」しているそうだ。これも遺失物法の規定にある。
権利放棄をすると、落とし主が現れなかった場合でも、拾得物を受け取れないが、逆に放棄しないと、拾得物は受け取れるが、以外と面倒なことがある。まず、拾得や届出、そして保管にかかった費用は、最終的に受け取る人の負担になる。
(もし1万円拾って届けて、警察の保管費用が1万1千円と言われたら、千円支払いとなる。実際はそんなことないだろうが。。)また、特に現金だった場合には、一時所得として所得税がかかる。例えば、有名な1億円拾得事件では、1億円を受取ったが、3400万円を所得税として納税している。(http://ja.wikipedia.org/wiki/一億円拾得事件)
警視庁の場合、ここから検索できる。
現金の場合、検索結果では、金額は1000円以上か、それ以下になっている。 (検索してみると、冒頭の落とし物も登録されていた)
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友人とお茶を飲みながら、