通販トラブルと裁判とADRと【半蔵門ビジネス雑談】20210514
「裁判経ずネットで解決」というのは、現行のADRにネットなどの技術を導入して、裁判だと費用倒れになってしまうし、用意されたADRでも使いにくいから、オンラインで行えるODRにしようということだろうか。
こういう文脈になる理由は、裁判でないと白黒決着がつかず、ADRだと決着しつつも執行されないことも多いということか。
記事では、
1 消費者同士はトラブルになりやすいー>裁判だと費用だおれー>泣き寝入りー>オンライン裁判で(移動コスト削減、参加しやすく、など?)安くできるように
という流れと、
2 ADRはあるー>弁護士などがオンラインでのビデオ会議で和解を即すー>これも費用削減?
という流れと、
3 和解内容は電子化
という流れと
4 相手が合意しなければ裁判で強制執行を求める、銀行口座差し押さえも想定
という流れがあるとしている。
3と4は、1、2に対して共通で、実施されるのだろうか。
単に電子化という流れだけになるのか?
いずれにしても、法務省の検討会の提案待ちか。