半蔵門御散歩雑談/ODR Pickups

株式会社ODR Room Network

このブログは、株式会社ODR Room Networkのお客様へのWeekly reportに掲載されている内容をアーカイブしたものです。但し、一部の記事を除きます。ODRについての状況、国際会議の参加報告、ビジネスよもやま話、台湾たまにロードレーサーの話題など、半蔵門やたまプラーザ付近を歩きながら雑談するように。

頼んでいないのに届いた商品は処分可能

頼んでいないのに届いた商品は処分可能【半蔵門ビジネス雑談】20210804

 

情報提供。

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昔からある送りつけ商法。頼んでいない商品を勝手に送りつけ、開けてしまったのだから支払えと金銭をだまし取る詐欺商法だ。うっかり頼んだのを忘れていたと勘違いしたり、家族の誰かが頼んだのかもしれないと、支払ってしまうケースもあった。しかも、以前は、14日過ぎないと処分することもできなかったので、その間気分が悪い状態が続いてしまったのだが、今回の特定商取引法の改定で、7月6日以降はすぐに処分できるようになった。

 

特定商取引法の通達改正・一方的に送り付けられた商品に関するチラシ等の公表について | 消費者庁

 

消費者庁のチラシによれば、

1)すぐ処分できる

2)請求されても支払う必要なし

3)もし払ってしまったらすぐに消費者ホットラインに相談

ということになっている。

https://www.caa.go.jp/notice/assets/consumer_transaction_cms202_210629_03.pdf

高齢者は、こういうものに慣れていないし、つい支払ってしまう場合もあるだろう。自分の家族にも周知しておきたい。

 

ただ自分を想定してみると、頼んでいない品物が届いた時、それが頼んでいないかどうかが不安になることがありそうだ。どうしよう。。。