頼んでいないのに届いた商品は処分可能【半蔵門ビジネス雑談】20210804
情報提供。
昔からある送りつけ商法。頼んでいない商品を勝手に送りつけ、開けてしまったのだから支払えと金銭をだまし取る詐欺商法だ。うっかり頼んだのを忘れていたと勘違いしたり、家族の誰かが頼んだのかもしれないと、支払ってしまうケースもあった。しかも、以前は、14日過ぎないと処分することもできなかったので、その間気分が悪い状態が続いてしまったのだが、今回の特定商取引法の改定で、7月6日以降はすぐに処分できるようになった。
特定商取引法の通達改正・一方的に送り付けられた商品に関するチラシ等の公表について | 消費者庁
消費者庁のチラシによれば、
1)すぐ処分できる
2)請求されても支払う必要なし
3)もし払ってしまったらすぐに消費者ホットラインに相談
ということになっている。
高齢者は、こういうものに慣れていないし、つい支払ってしまう場合もあるだろう。自分の家族にも周知しておきたい。
ただ自分を想定してみると、頼んでいない品物が届いた時、それが頼んでいないかどうかが不安になることがありそうだ。どうしよう。。。