半蔵門御散歩雑談/ODR Pickups

株式会社ODR Room Network

このブログは、株式会社ODR Room Networkのお客様へのWeekly reportに掲載されている内容をアーカイブしたものです。但し、一部の記事を除きます。ODRについての状況、国際会議の参加報告、ビジネスよもやま話、台湾たまにロードレーサーの話題など、半蔵門やたまプラーザ付近を歩きながら雑談するように。

INVOICEまで4ヶ月

INVOICEまで4ヶ月【たまプラビジネス余談放談】20230602

 

10月1日からのINVOICE制度導入開始を控えて、取引先から課税事業者になるよう要請する申し入れや適格請求書発行事業者登録番号が連絡されることが増えてきた。経過措置として80%の控除が認められるようで、税理士会なども期限つきではなく継続的な控除を要請しているそうだが今後どうなるかは不明という。

注意すべきは独禁法違反や下請法違反に関することで、発注者が発注先に対して課税事業者になるよう要請することは問題にはならないが、取引条件を一方的に強制するなどを行うことは注意する必要がある。実際に事前に注意を受けた企業もあるようだ。この場合は、消費税分を差し引いた価格で請求するよう要請したものだそうだ。

インボイス制度関連コーナー | 公正取引委員会

 

実際の問題として、

これまで

従来だと支払ってる消費税が50万だとした場合で発注先への消費税支払いが30万だった場合は、控除されて自社が支払う消費税は50万−30万=20万で済んだわけだが、

登録事業者になった場合、

登録事業者は消費税を納める必要がある。これまで支払っていなかった場合はその分が新たな負担となる。

発注元にとっては、支払ってる消費税が50万だとした場合で発注先への消費税支払いが30万だった場合は、控除されて自社が支払う消費税は50万−30万=20万で済む。つまり従来と同様になる。

登録事業者でなく消費税を賦課している場合

しかし、発注先が登録事業者でない場合で、かつ、消費税を発注元に賦課している場合、発注元としては消費税分を支払うことになるが、控除の対象にできないため、50万−0円=50万の消費税を支払うことになってしまうのだ。これは金額としては大きな負担となるだろう。個人事業主では消費税を賦課して場合でも支払う必要がない場合があるので、そのように運用している場合もあるが消費税を納めているならぜひ登録事業者になってもらいたいものだ。

 

前述の違反のように言いたくなるのは、発注側が消費税を払っているのにそれを納税しないでいて、さらに発注者が控除されずに二重で納税することになる場合、消費税を納めないのならその分を値引きしてくれと言いたくなるのはわからないでもない。でもこれは立場を利用した一方的な強制として違反行為になる可能性が高い。

 

CMでも、「急いで!」と切羽詰まった映像が流れている。

実際は10月からは経過措置で80%は控除できる。しかし現時点では、期限つきなのでいずれは登録事業者になる必要があるとは思うのだが。。。。