ODRシステム 本人確認を(システム的に)考える(2)【たまプラビジネス余談放談】20220523
ODRでなくてもアナログ的な不確実性はあるということは置いておき、その上でオンラインでADRを進めるとき、本人確認はどのように行う選択肢があるのかということを考えてみる。
各フェーズ毎には、
(1)申し立て
・ADR機関が行う。
免許証、パスポートなど公的機関発行のIDのスキャンデータを送付させ、Webカメラで読み取った顔画像とID書類の顔写真との比較を行う。行うタイミングは、申し立て時でなくてもよい。別途、日時を調整してWebカメラ越しの本人確認を行う。Webカメラでは、IDの書類を提示してもらう。
・メッセージの受信送信に使用するメールアドレスが本人のものであることの確認を行う。(方法は別途)
(2)交渉
・テキストベースで行う場合には、顔を映すタイミングがないので、申し立て時に確認したことを論拠にする。このフェーズでの改めての本人確認は行わない。
・Webカメラで行う場合には、送付済みの、免許証、パスポートなど公的機関発行のIDのスキャンデータと、Webカメラごしの顔映像との比較を行う。
(3)調停
・テキストベースで行う場合には、特に本人確認は行わない。
・Webカメラで行う場合には、送付済みの、免許証、パスポートなど公的機関発行のIDのスキャンデータと、Webカメラごしの顔映像との比較を行う。
・相互の確認に加えて、調停人によるそれらの書類とカメラ越しの写真との照合確認も同様に行う。
(4)合意
合意文書を送る。特に本人確認は行わない。
当初はこのような確認手続きのIT化で行われる程度ではないかと考える。今後、よりプロセスの自動化が進んでいくにつれて何度も確認が入ってくる可能性もある。
・(将来的)システムが自動で行う。
免許証、パスポートなど公的機関発行のIDのスキャンデータを送付させ、Webカメラで読み取った顔画像とID書類の顔写真との自動比較を行う。また、ID書類を提示してもらい書類の厚さなども自動確認する。さらにWebカメラ映像がビデオ録画でないかを示すために、ランダムな動作(右むく、上向く、うなづくなど)を指定して録画し自動検証する。