【ODRピックアップ】20150513 どうすりゃいいんだ自転車は
都内の客先への移動にも自転車(ロードレーサー)を使用する者としては、無法な振る舞いの自転車により評判が落ちるのは耐えられないものがありますし、一方で、自転車が理不尽な扱いを受けるのも見過ごしたくありません。
道路右側通行の自転車はいけませんが、道路法規がどっちつかずで、惑わされ易いことも散見されるのも事実です。
弁護士ドットコムによれば、歩道を走る際の自転車が歩行者をよけさせる為にベルをならすのは道路交通法違反になるようです。
この場合、「警音器使用制限違反」(警笛鳴らせ・警笛区間の道路標識がある場所以外で警音器(ベル)を鳴らした場合(危険を避けるためやむを得ず鳴らした場合を除く)となり、”2万円以下の罰金又は科料”となります。
しかし、「「警笛鳴らせ」の道路標識がある場所」を通過する場合や、「「警笛区間」の見通しのきかない場所を通る場合」は、ベル(警笛)を鳴らさなければなりません。即ち、装備する必要があるということです。
。。。でも。。。
自転車は車と同じ車道を走るので、その警笛は、車には聴こえないのではないでしょうか。聴こえるとしたら同じ自転車同士くらいか。一方、許された場合の歩道でも、歩行者に警笛は鳴らすべきでないとしたら、道路に出て来た歩行者に危険を知らせるためくらいにしか警笛は効果がなさそうです。
実際、自転車でベルを鳴らしたのは、はるか昔、小学生のころの田舎道だったかな。それですら道路交通法違反だったわけだし。。。