契約書を郵送する【半蔵門ビジネス雑談】20180511
ビジネスでは、契約書を交わす。民法上は、契約は、申し込み者が一定の条件で取引を申し込み、承諾者が承諾すると契約が成立するが、仕事では複数の人が関わり、契約時点での人がずっとそのままとは限らない。移動したり、退職したりするかもしれない。だから書面にして、契約の内容を記録したものを双方が保管する。これが契約書の意義だ。だから、その後の仕事を行う上で、重要な意味を持っている。
契約書を交わす際は、どちらかがドラフト(下書き)を提示して、双方で修正を加えながら、合意文書を作成して、2部の同じ契約書を作り、署名、捺印して、保管する。
この署名、捺印をどちらかのオフィスなどで行えるのが一番理想的だが、実務では、捺印者が社長さんなどの場合は、よほど大きな契約案件でなければ、その形式はとらず、郵送などでやりとりすることになるだろう。
契約書は、重要だが所詮は「紙」なので、もし、郵送のトラブルで契約が不成立になっても、せいぜい、紙の費用+作成費+印紙代程度だ。370円?が戻ってくる程度だろう。損害賠償で契約額が賠償されることはない。
郵便事故は、どの手段をとっても起きるときは起きる。
そうなると、相手にきちんと到着したかどうかを確認できれば、すぐに対策をとれるし、契約への悪影響もない。
その場合、どの郵送手段がベストなのか。
選択肢は以下の3つが一般的だろうか。
- レターパック(360)
360円の専用の封筒で送るタイプで、荷物の追跡ができる。損害賠償はない。
この価格には、郵便代を含んでいる。
- ゆうメール
一般書留 370円 損害賠償 10万円まで
簡易書留 310円 損害賠償 5万円まで
- 特定記録 160円
送付の記録と荷物追跡 損害賠償なし
ゆうメールと特定記録は、郵便代(140円)を含んでいないので、実際の価格比較は、
- レターパック(360)360円
- ゆうメール 一般書留 510円
簡易書留 450円
- 特定記録 300円
となる。
手元にレターパックがある場合は、そのままポストに投函できるのでレターパックでもいいかと思う。
郵便局の窓口に出向くなら、特定記録がわずかだがコストセーブできる。