傷害保険、小さな文字の落とし穴【御散歩雑談】20200512
毎年夏にある自転車ヒルクライム用に入った傷害保険がある。幸い、2019年は自転車での怪我はなかったので使わなかったが、2020年に入って農作業本格シーズンに備えた準備作業でチェーンソーで思わぬ怪我を負ってしまった。
怪我の功名?入っていた保険が役に立った。
が、保障内容について、これも思わぬ納得できない点が発覚。まあだいたい保険の内容の実際は保険金請求時にわかるのが常だが、備忘として、また参考までにここに記す。
保障内容は、大きく4つだった。保険料は、約10万/年。5年後に80%の払い戻しがある。
- 死亡
- 手術
- 入院
- 通院
今回は、傷を負って指を縫った。そして、その後の通院。したがって保障内容のうち、手術と通院が該当する。
診療明細を見ると、初診時、レントゲンや処置、薬に加えて、手術(創傷処理)とある.
9針縫ったのは創傷処理というのだな。
そして保険申請書を記入。
通院などの記録を記入していく。通院は、X,000円/1日 x 通院日数、手術は、X,000円 x 10となっている。
しかし、よく見ると、手術の項で、()付きの注釈がある。
(ただし創傷処理は除きます。)
なんと、医学的には縫ったのは創傷処理で手術に属するのに、保険的にはそれは手術保障に含まれないのだ。調べると他の保険会社の保険商品でも、創傷処理は手術に含まれず、手術の保障は払い戻されないようだ。
保険の内容の実際は保険金請求時にわかる。
このような例外として但し書きで保険金の支払いが免除されるケースの情報はどこかにまとめておいて欲しいもんだ。
保険には入るからサ。