ハミ出し植物【たまプラビジネス余談放談】20231120
隣接のマンションの管理会社の担当者がやってきて、「はみ出した竹を切ったので業者からの請求を支払ってくれ」という。はみ出した竹が迷惑をかけたようだ。しかしちょっとまて。以前は自分で処理する前にまずはこちらへの依頼があった記憶。
法的にも、民法233条1項では隣接する土地からの竹木は、まず
1)所有者に切るように催告する、
2)所有者がわからなければ裁判を起こし所有者を特定し、催告する、
3)わからない場合は強制執行命令を受けて伐採する
という手順が必要、だった。
ただ2023年4月からは、条件を満たせば伐採してよくなった。どんな条件か?
1)切るように催告してから一定の期間処理されなかった場合、
2)調査や所定機関への照会などをしても所有者がわからなかった場合、
3)切迫する状況の場合、
はみ出ている側が伐採してもよいという。
今回の場合どうか。こちらへ連絡があった時にはすでに処理されてしまっていたので現地確認はできない。写真を見ると竹が立体駐車場にかかって車にあたっているか、あたりそうな状況だったようだ。また土地所有者について、近隣の寺に問い合わせたところ当家だったことがわかったが、所有者が判明する前に処理してしまったのだ。
改正後の手順に垂らし合わせると、1)の連絡はなく、2)の調査もした形跡はない、が、3)の駐車場へのハミ出しが「切迫した状況」かどうかだ。作業金額は、微額だったので支払いはやぶさかではないのだが、隣地で調べればすぐわかることなのに連絡が事後になっていることや、前例では連絡がありこちらで作業をしたこと、切迫状況が確認できないことがあり、「請求書を持ってくる時に面談したい」ということになっている。さてどうなるか。で、結局、業者からの請求書で、宛先の所有者も古いもので、払いたくない状況ではあるが、時間の無駄のような気分でもある。こうやって日本の紛争はうやむやになるのか。ひとまず、その後業者さんを頼んで竹藪の淵を整理してやった。